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介護保険とは何歳から受けれるのか

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介護保険サービスを利用するには介護認定を受けなければいけません。しかし認定を受けるにも、そもそも介護保険適用条件があります。まずは対象者と申請方法を知りましょう。

介護保険サービスの対象者

第1号被保険者

65歳以上で家事(洗濯・掃除・料理等)に支援が必要になった方を要支援、認知症・寝たきりなど介護が必要になった方を要介護と認定されます。この要支援・要介護状態の方が介護保険サービス対象者となります。

第2号被保険者

40歳~64歳までの医療保険に加入している方で、尚且つ初老期認知症など老化が原因とされる16種類の特定疾病により要支援・要介護状態と認定された方が介護保険サービス対象者となります。

16種類の特定疾病(3か月以上継続して要支援・要介護状態になる割合が高いとされる疾病)

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨粗鬆症(骨折を伴う)

・多系統萎縮症

・初老期認知症

・脊髄小脳変性症

・糖尿病(神経障害・腎症・網膜症)

・早老症

・脳血管疾患

・パーキンソン病

・閉塞性動脈硬化症

・慢性関節リウマチ

・慢性閉塞性肺疾患

・脊柱管狭窄症

・変形性関節症(著しい変形)

・末期がん

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介護認定審査申し込み方法と準備

申請窓口は各市町村になります。「介護保険課」「高齢者支援課」になりますが、わからない場合は総合窓口で担当部署へ繋いでもらえます。本人の申請が困難な場合は家族が行えますが、家族も難しい場合地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・病院等で相談を行い代行を依頼しましょう。

申請に必要なものは

申請書(各市町村から送られてきます)

介護保険の被保険者証(あれば)

健康保険の保険証(65歳未満)

マイナンバー通知書

認定時に料金はかかりません。提出が終われば認定調査員より「認定日・時間」の相談があります。現在実際に住まれている場所で行われますので、外出等しない・同居者がいれば立ち合い可能な日時にしましょう。結果は1カ月~2か月程度かかります。また、結果に不服がある場合には市役所に相談できます。それでも納得いかない場合は「介護保険審査会」に不服申し立てを行い、再認定を行ってもらいましょう。

介護利用にかかる負担費用目安(地域で差が有り)

介護保険サービスには利用限度額があります。この限度額内で利用した費用は1~3割負担ですが、この金額を超えると全額負担(10割)となります。この「支給限度基準額」とは別に「(区分)支給限度基準額」というのがありますが、こちらは福祉用具や住宅改修にあてれる費用の上限額となります。

※地域によって賃金格差等もあり都市によって八つの地域区分によって単価が変わります。(1級地東京23区:1単位11.40円  2級地横浜市:1単位11.12円など)下記は1単位10円の分類その他の地域の金額になります。

区分支給限度基準額自己負担限度額(1割)自己負担限度割合(2割自己負担限度割合(3割)
要支援15,032単位5,032円10,064円15,096円
要支援210,531単位10,531円21,062円31,593円
要介護116,765単位16,765円33,530円50,295円
要介護219,705単位19,705円39,410円59,115円
要介護327,048単位27,048円54,096円81,144円
要介護430,938単位30,938円61,876円92,814円
要介護536,217単位36,217円72,434円108,651円

負担割合条件

1割負担対象者

本人の所得合計160万円以上220万円未満で、年金収入とその他の合計所得が280万円未満の単身者または、年金収入とその他の所得金額が346万円未満の複数世帯が1割負担となります。

2割負担対象者

本人の所得合計220万円以上で、年金収入とその他の合計所得が340万円以上の単身者または、年金収入とその他の所得金額が463万円以上の複数世帯が3割負担となります。

3割負担対象者

本人の所得合計220万円以上で、年金収入とその他の合計所得が240万円以上340万円以上の単身者または、年金収入とその他の所得金額が240万円以上340万円未満の複数世帯が2割負担となります。

利用額が高いと感じるときは「高額サービス費」を申請

1カ月間内で負担限度額を超えて利用した場合、その超えた分が払い戻される制度高額介護サービス費といいます。介護保険の給付対象内の利用者負担分が対象です。

・世帯全員が住民税を課税していない世帯、もしくは生活保護受給者

世帯2,4600円  個人15,000円 の限度額を超える利用分

・1割負担相当の方

世帯44,400円 の限度額を超える利用分

・年収770万円~1160万円未満

世帯93,000円 の限度額を超える利用分

・年収1,160万円以上

世帯140,100円 の限度額を超える利用分

申請期限はサービス利用した翌月から2年以内です。払い戻し支給日は3か月以上先になる事がほとんどで、実体験的には半年を見ておいて下さい。ただしこれは1回目です。2回目からは振込先を含めた情報が自治体に残りますので、2回目からは時期はマチマチですが自動的に振り込まれます

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介護保険を活用して本人も家族も楽に過ごす

超少子高齢化が進む中、どうしても必要になる「介護」。身内のことは身内で、というのは理想の一つかもしれませんが、疲弊してしまう前に国の制度を上手に使って、少しでも楽していきましょう。特に自宅で過ごす場合には、お互いの重荷にならないよう前もって自治体に相談して下さい

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