有料老人ホームの種類
「有料老人ホーム」は「健康型」「住宅型」「介護付き」と3種類存在しています。この3種について人員基準と介護保険の利用の両面から、どのようなサービスが受けれるのか、というお話。過度なサービスを強要される事が多いので、知っておいて欲しい・・・
3種の説明の前に「有料老人ホーム」自体の基準・概要から。老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人の福祉を図るため心身の健康保持及び生活の安定のためにも必要な措置として設けられている制度で、設置に当たっては都道府知事への届け出が必要ですが、設置主体は問われていません。届け出がされていない場合でも、1人以上の高齢者がおり、その高齢者に対して「食事の提供」「介護の提供」「家事の供与」「健康管理」のいずれかが経営上の一体性が認められるケースは「有料老人ホーム」と取り扱われます。
文章を見て気付いた方もあるかと思いますが、マンション・アパートで暮らしている方に対して同一経営事業者(大家)が、上記いずれかのサービスに該当する支援を行うと「有料老人ホーム」と扱われます。イメージが大きく変わったのではないでしょうか?大家が料金をもらって65歳以上の方に掃除・洗濯・食事のいずれかの手伝いをすると「有料老人ホーム」です。本題にいきましょう。
健康型有料老人ホーム
食事・洗濯・掃除といったサービスを受けながら生活する施設で「自立」の方のみが対象。介護サービスの提供はありません。全体の1%しか存在していない完全自立型のホームですので、探す方が困難です。
本来の考えで言えば、65歳以上の元気な方に大家が有料でお世話をすれば健康型有料老人ホームとなります。人員基準はなく、お世話することがない日であれば職員0でも構いません。
住宅型有料老人ホーム
65歳以上が対象です。生活支援サービスや外部の介護保険を利用して生活するホームです。介護サービスの基準はなく、ホームの規定次第です。一番中途半端でわかりにくのですが、基本的には何かしらの支援(食事・掃除・洗濯のいずれか)を行っているホームになります。
人員基準は管理者以外になく「ホームが定めたサービス提供を行うために必要な人数」になります。この住宅型は極端に言えば「食事だけサービスがある」場合、調理人員さえいれば夜勤や宿直、その他職員も必要ではありません。
介護付き有料老人ホーム
65歳以上が対象。介護等が必要になればホームが提供する「特定施設入居者介護」を利用し、24時間必要な介護サービスの提供が行われます。
人員基準は「特定施設入居者介護」を受ける場合は・管理者1名・生活相談員(100名に1人)・看護又は介護職員(要支援10:1 要介護3:1)・機能訓練指導員1人以上・計画作成担当者1名以上(介護支援専門員)となります。自立の方の場合は入れません。
万能とか全部お任せな世界ではありません
「緊急時付き添い」や病院への付き添いは有料老人ホームの仕事に位置付けられてはいません。民間サービスとして各法人が行っている施設ですので、「利益」あってこそのサービスです。最近の有料老人ホームでは「何かあったら家族対応・解決してください」という姿勢が増えています。それは介護の人員確保が難しいのと、何かあった際に施設の責任が重く「医療施設同様」の裁判等が行われたことが背景になっています。
有料老人ホームは全部任せれる施設もありますが、基本的には早期発見と家族への連絡というのが本来のサービスになります。常時介護が必要、家族が関わりにくいケースでは全部行ってくれると契約書に書いてある介護付き有料老人ホーム、もしくは特別養護老人ホームなどの介護施設が良いでしょう。入居前に簡単でも有料老人ホームとは、を調べて必ず見学して契約書を確認してください。この記事が本人・家族に負担のかからないホームを探して頂く手伝いに成れば幸いです。
⇓の厚生労働省のPDFを簡単にした「つもり」です。詳細を知りたい方は原文をご覧ください
コメント も、文句以外で・・・